健康保険取り扱いについて
瀬戸市ひまわり接骨院 瀬戸院では国家資格を有する接骨院(整骨院)のため下記の症状などは保険診療を承ることが可能です。
交通事故でのおケガ/自賠責保険
交通事故施術 リハビリ |
窓口負担0円 (自賠責保険適用の場合) |
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※自賠責保険適応の場合、通院1回につき、4,200円の慰謝料や交通費などが支払われます。
詳しくはお気軽にスタッフまでお尋ねください。
お仕事上のおケガ/労災保険
労災保険施術 リハビリ |
窓口負担0円 (労働保険適用の場合) |
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※業務上の労災の場合(通勤中以外)
「療養補償給付たる療養の給付請求書」の様式第7号
通勤中の労災(事故)の場合 通勤災害です
「療養補償給付たる療養の給付請求書」の様式第16号の5
上記の書類が必要になります。

ちょっとややこやしいので
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
各種健康保険取り扱い
- 捻挫・肉離れ
- 骨折・脱臼の応急処置
※上記以外の症状は保険診療の適応外となります。
1割負担 | 250円から300円程度 |
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3割負担 | 470円〜1500円程度 |
福・障・乳 | 負担金なし〜 |
テーピング、包帯などは別途材料費がかかります。
保険診療の場合、問題のある箇所の「応急処置」と施術の範囲に制限があるため、どうしても対処療法になりがちです。
従いまして、安かろう悪かろうというと言い過ぎになってしまうかもしれませんがそのような一面も少なからずございます。
注意してほしい健康保険の現状
最近テレビなどマスコミで騒がれている「不正請求問題」をご存知でしょうか。
これは、本来健康保険で対応できない症状の患者さんに対して不正に適応を行い架空請求をしてしまう問題です。
単なる肩こりや慢性の腰痛などを健康保険で施術してしまうものです。
年々、数は減ってきているようですが、まだ行う接骨院もあるのも事実です。
このような医療費問題は国民の大きな負担に関わる問題になります。
ひまわり接骨院 瀬戸院ではそのような不正行為は一切行なっておりませんのでご安心ください。
健康保険の適応が認められない事例
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

スポーツで発症した痛みなどは特に注意が必要で
「スポーツ外傷」ケガは保険診療の対象ですが
「スポーツ障害」練習していて痛くなってきたという類のものは保険診療ができません。
ややこしいですよね。
保険施術が行える期間
急性期における応急処置というのがいわゆる柔道整復師の保険施術になります。
ひまわり接骨院 瀬戸院では健康保険での施術は開始から1ヶ月とさせていただいております。
急性症状が1ヶ月以上続くと通常は慢性期に移行するため、そのような形をとっております。